カードローンの遅延損害金って利息とは違うものなの?
各種カードローンのWebサイトのFAQのページには「返済が遅れた場合には遅延損害金が発生することがあります」とか「遅延損害金を加えて振り込んでください」と書かれていることが多いです。
遅延損害金とは、返済が遅れた時の一種の損害賠償のようなものです。しかし実際にはその算定は難しいため、損害額がいくらであっても先に決めておいた額を支払う特約を認めることなっています。
通常、利息制限法による遅延損害金の上限は、を「損害賠償額の予定がある場合」は、制限利率の1.46倍までですが、「遅延損害金の定めがない場合」には、制限利率と同率としか認めていません。
多くの場合は、利息と同じ率や少し高い率になっているので、「利息とは違うものなの?」という疑問が沸いてくるのですね。
三菱東京UFJ銀行のカードローン「バンクイック」では契約者の会員ページで「返済金」として確認できるようになっているので安心です。もっとも遅延損害金を払わなくてはいけない状況なのに「安心」なんて言っている余裕はないでしょうけど。
2、3日返済が遅れたぐらいではそれほど問題のある金額になるケースは少ないでしょうが、長い間放っておかれた借金では、利息に加えて遅延損害金が元金以上に負担になっていることもあるそうです。
一般のカードローンやキャッシングの場合は、そんな事態になる前に、しかるべき対応に迫られる気がするので、それほど遅延損害金が膨らむとは考えにくいですが、心のどこかにその存在を置いていても、損はないでしょう。いえ、シャレじゃないですよ~。